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期間が限られている制度です
中小企業子育て支援助成金は、平成24年3月31日までと、期間が限られている制度です。
対象となるのは、常用労働者が100名以下の企業です。
平成18年4月1日以降に育児休業を取ったり短時間勤務制度を利用する人が始めて現れた事業主が助成の対象となります。
ただし、一定の要件を満たす必要があります。
例えば、育児休業や短時間勤務について就業規則の上で定めて整備すること、次世代育成対策推進法に基づいて一般事業主行動計画の策定と都道府県労働局への届出を行っていること、そしてそれを公表・周知していることです。
この助成金の受給に関しては、対象者が始めて出た場合に、5人目まで支給することになっています。
受給できる額
中小企業子育て支援助成金が受給できる額は、1人目とそれ以降で異なります。
1人目の場合、育児休業で100万円、短時間勤務の場合6ヶ月以上1年以下で60万円、1年超え2年以下で80万円、2年超えで100万円となります。
2人目から5人目までの場合、育児休業は80万円、短時間勤務の場合は6ヶ月以上1年以下で40万円、1年超え2年以下で60万円、2年超えで80万円となります。
2人目から5人目までの場合、平成21年2月6日以降に支給要件を満たしてからこの金額が適用されることになっています。
なお、受給できる事業主は雇用保険が適用されている事業主ということになっています。
事業主に関する要件だけではなく、雇用している労働者に関する要件も定められています。
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