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職業紹介事業などを始める場合に
建設業需給調整機能強化促進助成金とは、建設業の事業主の団体が無料職業紹介事業や建設業務有料職業紹介事業、建設業務労働者就業機会確保あっせん事業などを実施する場合に助成するという制度です。
これらの事業を始める際の準備に必要な経費の一部を助成してもらえるのです。
ここで大切な点は、有料職業紹介事業や労働者就業機会促進事業を行うにあたっては、厚生労働大臣の承認が必要だという点です。
また、この助成金の対象となるのは建設業事業主団体だけだと限られています。
対象事業は4つで、先に挙げたものの他に人材情報提供事業があります。
有料職業紹介事業は、実施計画の認定を受けて実施したものに限ります。
助成金の受給額と受給の流れ
建設業需給調整機能強化促進助成金は事業の実施の準備の経費のうちの設備や備品、事業に必要となる知識の習得にかかった費用、そのほか業務を実施するにあたって必要だとされる初期費用の3分の2にあたる額が受給額となります。
助成を受けるまでの流れは、有料職業紹介事業、労働者就業機会促進事業を始める場合と無料職業紹介事業、人材情報提供事業を始める場合で異なります。
前者の場合はまず厚生労働省より事業実施計画の認定を受け、その後雇用能力開発機構から助成金受給資格認定を受けます。そして助成金支給申請書を提出し、助成金を受給するという流れになります。
後者の場合は、厚生労働省の認定が不要でその後の流れは前者の場合と同じになります。
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