|
|
|
| |
|
建設事業主団体が対象のものがあります
雇用改善推進事業助成金には、建設事業主団体が対象となっているものがあります。
この助成金には、第1種助成金というものがあります。これは、建設業の事業主団体が定められている第1種雇用改善推進事業を行うに当たってかかった費用の一部を助成するという制度です。
また、雇用管理研修などを行った場合もその費用の一部を助成してくれます。
例えば、ある団体の傘下の事業主を対象に雇用管理責任者研修を行った場合です。
事業の対象となるのはその建設業事業主団体を構成している建設事業主や傘下団体です。
建設業の事業主団体のうち、全国団体に関しては要件を満たしている中小建設事業主の団体や連合団体も対象になります。
助成の対象となるには
雇用改善推進事業助成金制度の助成の対象となるには、ただ雇用改善のための研修を行うだけではありません。
まず建設労働者の雇用の改善を図るための計画を作成する必要があります。そしてそれを機構に認定してもらうのです。その後、その計画に沿って実施していくのですが、その実施に伴う経費の一部が助成されるという流れになるのです。
助成してもらえる金額ですが、限度額は総額で200万円となっています。
例えば雇用管理責任者の選任や配置を行うにあたって研修を実施したり雇用・能力開発機構の主催する雇用管理研修に参加した場合、研修実施経費として1日あたり10万円、研修受講援助として受講者1人あたり6000円が支給されます。ただし6日分が限度です。
|
|
| |
|
|