返済不要な助成金

助成金についてお伝えしていきます。

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    さまざまな訓練の種類があります

    建設教育訓練助成金には、さまざまな訓練の種類があり、それによって助成金の制度が定められています。それぞれの申請書や記入例に関しては、独立行政法人雇用・能力開発機構のホームページでダウンロードできるようになっています。

    まず、認定訓練と呼ばれているものには第1種と第4種があります。これは、中小建設事業主などが職業能力開発促進法に基づいて認定訓練を受ける場合に適用されます。

    その経費の一部を助成するものが第1種で、有給で認定訓練を受けさせた場合の賃金の助成を行うものが第4種となっています。

    技能実習に関わる助成金制度には第2種と第4種があります。

    中小建設事業主などが雇用する建設労働者のための技能研修の経費の一部を助成するものが第2種です。

    有給で技能研修を受けさせた場合の賃金の助成が第4種です。

    教育訓練の種類

    このほかにも、建設教育訓練助成金に関わる教育訓練にはさまざまな種類があります。

    通信教育訓練に関しても助成金の対象となっています。

    中小建設事業主が雇用している建設労働者に通信教育訓練を受講させた場合の経費の一部が助成されます。

    また、就業機会確保事業も助成金の対象です。これは、建設業務労働者就業機会確保事業の認定を受けた建設事業主の団体による教育訓練費の一部を助成するというものです。

    教育訓練の対象となるのは送出事業に関わる建設労働者です。

    建設労働者に有給で教育訓練を受けてもらった場合の賃金の一部も助成してくれます。

    そのほかにも、教育訓練推進や施設等設置整備、受講援助などを行う場合に助成金の対象となります。


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