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介護関係事業主が対象です
介護雇用管理助成金とは、介護関係事業主が対象となっている助成金の制度です。
介護関係事業主が新サービスを提供するにあたって、採用などの人的管理や就業規則や賃金体系などの規定などの整備、健康確保や人材育成などの教育訓練などのように、雇用管理改善のための事業を行った場合が対象となります。
ここでいう新サービスとは、従来の介護サービスに加えての別の介護サービスの新規実施や介護サービス提供のための新規での創業や他事業からの介護事業への進出、サービスの質を改善したり、現在の介護サービスに高い付加価値をつける事業、支店を増設しての販路の拡大などを行うことをさします。
助成金を受けるには、事前に都道府県知事に雇用する労働者の雇用管理に関する改善計画を認定してもらう必要があります。
介護雇用管理助成金の受給額と具体的な雇用管理改善業務内容
介護雇用管理助成金の受給額は、実施した事業にかかった経費の2分の1です。
助成額は5万円以上の場合となりますので、事業にかけた経費は10万円以上の場合となります。そして助成金の上限は100万円と定められています。
この助成金に関しては、財団法人介護労働安全センターが取扱機関となっています。
雇用管理の改善の具体的な内容としては、採用の改善として求人用のホームページを作ったり求人情報誌への掲載があります。また、求人用のパンフレットの作成や学校への求人があります。しかしテレビCMは助成の対象外です。
人的管理改善としては、雇用管理担当者への研修や適性検査などがあります。
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