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介護関係業務の事業主が対象です
介護基盤人材確保助成金は、介護関係業務を行っている事業主が支給の対象となります。
事業主が新サービスなどを行う場合、改善計画期間内にその新サービスのための部署で新たに働く特定労働者を雇い入れた場合に給付されます。
この助成金を受けるには、まずその労働者の雇用管理に関する改善計画を作成して、都道府県知事の認定を受ける必要があります。そのほかにも要件が定められていますので、満たすことによって受給対象とされるのです。
ここでいう特定労働者とは、改善計画期間に措置するとされた雇用管理改善業務を行う労働者のことです。
保健医療サービスや福祉サービスに1年以上従事したことがあるという条件があります。その他にも保有資格などの条件があります。
新サービスとは?
介護基盤人材確保助成金の制度は、新規の介護分野、つまり新サービスにその事業主が進出するにあたって、その事業を担当する労働者を雇い入れた場合に一人につき70万円を支給するという制度です。では、ここでいう新サービスとはどのようなことがあるのでしょうか。
それには4つあります。
一つは従来行っていた介護サービスに加えて、別の分野の介護サービスを新規で行うことです。
そして、介護サービス提供のための新規事業や他の事業からの介護分野への進出も含まれます。
また、サービスの質を改善し、サービスに付加価値をつけることもあてはまります。
支店を増やすことによって営業販路を拡大することも同様です。
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