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育児をしている労働者の支援をする事業主が対象
育児休業取得促進等助成金は、育児をしている労働者に育児休業や短時間労働の制度を利用させることによって経済的支援を行う事業主が対象となる制度です。
平成3年に定められた育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律では、育児休業について定めています。しかしなかなか取れていないという現状があります。
これを積極的に推進するためには、事業主の意識の向上が必要です。また、主体的で継続的な取り組みの推進につなげる形で育児休業期間中の所得の確保が効果的だとされています。
この助成金は、育児休暇を取っている労働者に一定期間以上、独自の経済支援をした事業主に給付されるものです。
経済的支援とは?
育児休業取得促進等助成金は、育児休業の対象となる労働者に労働協約や就業規則、労働契約、就業規定などに基づき3ヶ月以上の経済支援を行った場合に支給されます。
ここでいう経済支援とは、基本給や住宅手当、家族手当が当てはまります。
事業主からの個人的なお祝い金や会社としての臨時のお祝い金、共済金などは含まれません。
対象となる人は、経済的支援を受ける日の前日の時点において、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続して雇用されている労働者です。
助成額は、事業主による経済支援の額に助成率をかけた額となります。
原則は3分の2ですが、平成22年3月31日までの間は4分の3となります。
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